セールスパートナー取引規約

第1条(目的)

アイ・ドゥコミュニケーションズ株式会社(以下、甲という)は、この契約(以下、本契約という)の定めるところに従い、セールスパートナー申込者(以下、乙という)に対して甲の提供するインターネット関連サービス(以下、本サービスという)の販売を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(本サービス)

本サービスの範囲については、別途定めるものとする。

第3条(権利等の譲渡禁止)

乙は、甲の承諾なくセールスパートナーとして営業を行う権利その他の権利・義務を第三者に譲渡することはできない。

第4条(乙の義務)

1. 乙は、顧客との契約を締結したときは、甲の指定する方法により直ちにその契約内容を甲に報告しなければならない。
2. 乙が前項に定める手続きを遅滞した為に、顧客に対するサービスの遅延その他障害を生じたときは、乙がその責を負うものとする。
3. 乙が次に揚げる各号の1つ以上に該当した場合、乙は速やかに甲の指定する方法で甲に通知するものとする。
(1) 代表者、称号を変更したとき
(2) 本店の所在地又は住所を変更したとき
(3) その他届出事項に変更があったとき

第5条(工業所有権)

1. 本契約期間中、甲は乙に対して甲の有する商標等の使用権を承諾する。
2. 乙は、商標・デザイン等の使用については甲の指示に従うものとし、甲の許可なくこれらを使用したり、変形をさせてはならない。
3. 乙は、本サービスおよび本サービスに関わるすべての著作物を、甲に無断で複製したり、改造してはならない。
4. 乙は、本サービスに使用されているすべての商標、デザイン、特許およびその他の工業所有権が、甲の所有であることを認め、いかなる方法でもそれらについて争わないものとする。
5. 乙は、事前に甲に書面による同意なしに、本サービスに関していかなる工業所有権も出願または登録してはならない。

第6条(守秘義務)

乙は、本契約中または契約終了後にかかわらず、本契約及び本契約に関連して知り得た情報、その他甲の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩してはならない。

第7条(手数料)

1. 甲は、乙の行った委託業務により加入した1顧客の売り上げに準じて、甲が定める規定の手数料を乙に支払う。
2. 手数料の算出方法については、甲が指定するものとし、別途定める。

第8条(支払い方法と支払日)

甲の乙に対する支払いは、甲が定める規定の手数料を乙の金融機関口座に振り込むものとする。

第9条(手数料の返還請求)

本サービスの使用開始前に顧客が契約解除、ならびに初期費用の一部または全額の返金を申し立てた場合、甲ならびに乙、または甲による判断により返金に応じた場合、乙が甲より受領済みの手数料を速やかに全額返金しなければならない。

第10条(契約期間)

本契約は、本契約発行日に始まる1年間を有効とする。ただし、期間満了の1ケ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない限り、本契約は1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第11条(解約告知)

甲または乙は、本契約の有効期間中にあっても、1ケ月前に予告して、本契約を解約することができるものとする。

第12条(解約)

1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき、催告その他手続きを要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 乙において、金融機関から取引停止を受けたとき
(2) 乙において、第三者から差押え、仮差押えを受けたとき
(3) 乙が、破産、和議、会社整理もしくは会社更生の申し立てをなし、または第三者によりこれらの申し立てを受けたとき
(4) その他乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
2. 乙に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲は相当期間をおいて乙に対して催告のうえ本契約を解除することができる。
(1) 本契約の履行を著しく怠り、契約の継続が困難なとき
(2) 本契約の条項のいずれかに違反したとき
(3) 前2号のほか、契約を履行することが両当事者にとって著しく不利益であると認められるとき

第13条(合意管轄裁判所)

甲と乙の間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。

第14条(契約の変更)

本契約の変更については、甲が変更内容を通知または公告した後において、乙が本委託業務を継続した場合には、乙は新しい契約を継承したものとみなす。